◎ 中小企業等事業基盤強化税制
(特別償却又は税額控除制度)



平成24年4月以降は適用なし  「 中小企業等事業基盤強化税制」!



◆ 中小企業等事業
 基盤強化税制とは?
  • 青色申告書を提出する中小企業者等(※対象法人)が、平成24年3月
     31日までに下記の設備投資等を行った場合、30%の特別償却 又は
     7%の税額控除が認められる制度 → 24年4月1日以後の取得は適用なし


  • ● 対象法人(※)→ 適用期間到来につき、中小企業投資促進税制に統合された

    製造業等を営む資本金の額等が1億円以下の法人


    ● 対象となる設備

    ● 対象資産等 (情報基盤の強化設備等が追加された)
     次の@、B〜Eについては、国際標準化機構 及び 国際電気標準会議の規格
      15408に基づき評価 及び 認証されたものに限られる

       @サーバー用のオペレーティングシステム  【ソフトウェア】
         A サーバー用のOSが組み込まれた電子計算機  【ハードウェア】
         B サーバー用の仮想化ソフトウェア  【ソフトウェア】 
         C データーベース管理ソフトウェア  【ソフトウェア】 
         D 連携ソフトウェア  【ソフトウェア】 
         E 不正アクセス防御ソフトウェア等   【ソフトウェア】  【ハードウェア】
        対象資産の取得価額の合計額が70万円以上

    (注) 「対象資産」は、 「新品」 に限られ、販売用や貸付用は適用できない
    (注) 「取得価額」は設備の種類毎で判定する
    (注) 「適用対象となるリース」 は、@ リース契約期間が5年以上で、かつ A リース資産の法定耐用年数を超えないもの等の要件を満たすものに限定。
    (注) 「中小企業投資促進税制」 と 「中小企業等事業基盤強化税制」 は、どちらか
     1つしか適用できない


    ● 対象となる中小企業者等


    青色申告書を提出する中小企業者等
    ● 中小企業者等とは?・・・次の(1)または(2)の法人を言います

     (1)資本 又は 出資の金額が1億円以下の法人
        (但し、大規模法人の子会社は除かれます)

     (2)資本 又は 出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
        1000人以下の法人
     
  • 個人事業者の場合には、従業員数1000人以下の青色申告者が対象

  • 特定中小企業者
    等とは?
    「中小企業者等」 のうち、資本金が3000万円以下の
    法人
    をいう



    ● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 とは?

    制度の種類計算方法注  意  点
    特別償却
    制度
    特別償却費
  • 通常の減価償却費とは別枠で償却可
  • 特別償却不足額は1年間に限り繰越
     できる

  • 所有権移転外リ−スには、適用されない
     (H20.4.1以後に締結されるリース取引から)
  • 取得価額 × 30%
     
    税額控除
    制度
    <取得の場合>
  • その期の法人税額の20%を限度

  • 控除限度超過額は 翌事業年度に繰越
     できる

  • ファイナンスリ−ス取引は、全て売買処理
     となり、リ−ス税額控除制度は廃止

      (H20.4.1以後に締結されるリース取引から
     取得に係る特別税額控除の適用はあります)
  • 取得価額 × 7%
    <リースの場合>
    リース費用の総額 ×
    60% × 7%



    ● 「 中小企業者等 」 と 「 特定中小企業者等 」 での相違点

    区分中小企業者等
    (特定中小企業者等を除く)
    左記のうち
    特定中小企業者等
    取 得リース取 得リース
    特別償却××
    税額控除×




    ≪中小企業の優遇税制に戻る≫  ≪中小企業投資促進税制に戻る≫


    実務において間違いの多い事の一つとして、特定中小企業者でない中小企業者が この中小企業基盤強化税制
    の適用において、取得の場合の税額控除の適用をした申告誤りが多いとの事。注意すべき点です。




    mail: hy1950@manekineko.ne.jp
    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
    http: //www.manekineko.ne.jp/hy1950/